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退職

退職時の役所の手続きは2つ!すべき人の条件から必要書類・期限までプロが解説

「退職するときに役所でやることは?」「自分の場合はやるべき?」など、退職時の役所の手続きが気になっていませんか?

転職までに期間が空いたり、無職やフリーランスになる方は、役所の手続きが必要になることが多いです。

退職時は役所以外でも手続きが複数あり、一つでもやり忘れがあると、多額の税金や医療費がかかるなど、デメリットが大きいので注意しましょう。

このページでは、転職エージェントとして1,000人以上の退職をサポートし、自らも4回の退職経験を持つ筆者が、退職時の役所の手続きについて、以下の流れで解説します。

このページを読めば、退職時に役所でやるべきことから、役所以外の手続きまでが全てわかり、もれなくスムーズに退職手続きを終えられるでしょう。

著者:I.J(現役転職エージェント)
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ij
30代の現役転職エージェントで、当サイトの発起人。

新卒で大手エージェントに入社。求職者向けのキャリアアドバイザーを経験後、法人担当(採用企業側の担当)も経験する。

累計3,000名以上の求職者をサポートしてきた経験を活かし、他社勤務も経て、現在は大手エージェントの、求職者のサポート部門でマネージャーを行う。

匿名だからこそ発信できる業界の裏事情など「綺麗事では語れない、転職する人に真に価値のある情報を」という思いでこのサイトを立ち上げた。

1. 退職時に役所ですべき2つの手続き

退職時に役所で必要な手続きは以下二つです。

手続き 必要な人
①国民健康保険への加入(役所で保険証を作る) ・「3月15日退職→3月20日入社」のように、1日でも無職の期間がある
・無職やフリーランスになる
②国民年金への加入 ・「3月15日退職→4月1日入社」のように、月をまたぐ転職をする
・無職やフリーランスになる

それぞれ、具体的な手続き内容や、期限、必要書類などを解説していきます。

ハローワークと役所の手続きはどっちが先?

2週間以内という期限があるので、役所の手続きを優先しましょう。

そもそもハローワークでの手続き(失業手当の申請)は、離職票などの必要書類が手に入るまで2週間ほどかかり、すぐにはできないことが多いです。

ハローワークの手続きについては、ページ後半の「その他退職後にやること① 雇用保険の手続き」で解説します。

退職時の役所の手続き① 国民健康保険への加入

「3月15日退職→3月20日入社」のように、1日でも無職の期間がある方や、無職・フリーランスになる方は、以下いずれかの手続きが必要です。

  • 国民健康保険に加入:住所地の役所で保険証をもらう
  • 任意継続に加入:退職した会社の保険証を最大2年まで使える
  • 家族の扶養に入る:家族が働く会社の保険証をもらう

この中で、国民健康保険を選ぶ方は、役所で加入の手続きが必要になります。

国民健康保険を選ぶべき人とは

健康保険は、毎月の保険料が安くなるものを選ぶべきです。

以下に当てはまる方は、自分の保険料が掛からなくなるので「家族の扶養に入る」のが一番お得です。

  • 配偶者や親、子など家族がフルタイムで働いている
  • あなたの退職後の見込み年収が130万円以下
  • あなたの退職後の見込み年収が、働いている家族(配偶者や親など)の半分以下

その他の方は、「任意継続」か「国民健康保険」どちらか保険料が安い方を選ぶことになります。

任意継続と国民健康保険

直近の年収が400万円以下だったり、退職後の年収が下がる方は「国民健康保険」に加入をした方が負担は減ることが多いです。

以下に当てはまる方は「任意継続」の方が安くなる傾向です。

  • 直近の年収が400万円以上
    →任意継続の保険料は上限があり、年収400万円までの場合で計算されることが多い
  • 退職後に年収が上がる
    →2年間は退職時の収入を基準にした保険料で変わらない
  • 配偶者や子供など、同じ保険証を使う扶養家族がいる
    →あなた一人が保険料を払えば、家族の分は無料になる

具体的に確認したい方は、以下ぞれぞれに電話して、直近の収入や家族構成を伝えれば概算を教えてもらえます。

  • 任意継続の保険料:健康保険組合(保険証の保険者の欄に記載あり)の窓口
  • 国民健康保険の保険料:住所のある役所の、国民健康保険の窓口

国民健康保険への加入で、具体的に役所ですべきこと

加入にあたり、住んでいる市区町村の役所の、国民健康保険の窓口に行く必要があります。

手続きは、本人だけでなく、配偶者など同一世帯の方でも可能です。

その他の方に代理で手続きを頼みたい方は、「住んでいる市区町村名、国保」で検索すると、公式ページが出て、委任状がダウンロードできるので、活用しましょう。

役所によっては、郵送での手続きも受け付けているので、気になる方は役所の公式ページをチェックしておきましょう。

やること 国民健康保険の加入手続き
やる場所 役所の国民健康保険の窓口
期限 退職の翌日から14日以内
必要なもの ・退職日のわかる書類(健康保険の資格喪失証明書、退職証明書)
・本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)
手続きの期限(14日)を過ぎてしまったら?

過ぎても加入の手続きはできますが、退職日以降の保険料は、さかのぼって一気に請求されます。

また、手続きをしていない期間の病院代は、全額自己負担(通常の約3倍)となります。

役所での手続きが不要なケース

以下に当てはまる方は、役所で国民健康保険に入る手続きは不要です。

  • 退職の翌日に転職する人
  • 無職の期間はあるが、家族の扶養に入る人
  • 無職の期間はあるが、任意継続を選ぶ人

それぞれ、別にどんな手続きが必要かを解説していきます。

退職の翌日に転職する人

「3月31日退職→4月1日入社」のように、退職の翌日に転職する場合は、特別手続きは必要ありません。

退職する会社に保険証を返却し、転職先で新しい保険証を受け取るだけです。

新しい保険証は、入社から1~3週間で会社から受け取れます。

やること 保険証を会社に返却
やる場所 退職する会社
期限 退職日までに
必要なもの 保険証

無職の期間はあるが、家族の扶養に入る人

以下両方を満たす方は、家族の扶養に入り、家族の会社の保険証に切り替えましょう。

  • 退職後の見込み年収が130万円以下
  • 年収が、働いている家族(配偶者や親など)の半分以下

上記の場合は、あなたの保険料の支払いがなくなるので、扶養に入るのが一番お得です。

ネットで「保険者名、扶養」で検索すると、以下のような必要書類のダウンロードが可能で、細かい条件も確認ができます。(保険者名は保険証に記載)

健康保険被扶養者異動届

引用:三菱健康保険組合

やること 家族が、あなたを自分の健康保険に加入させる
やる場所 家族の勤める会社の人事部など、健康保険の窓口
期限 退職の翌日から5日以内
必要なもの ・健康保険被扶養者異動届
・退職証明書
※健康保険組合によって異なるので、公式ページを要確認。
手続きの期限(5日)を過ぎてしまったら?

過ぎても加入はできますが、退職の翌日から扶養に入ることはできなくなり、申請が受理された日からの扶養となります。

事情によっては、遅れても退職の翌日から加入させてくれる場合もあるので、一度健康保険組合に相談してみましょう。

無職の期間はあるが、任意継続を選ぶ人

前職で2ヶ月以上勤めた方だと、任意継続に加入して、同じ保険証を、退職後も最大2年まで使うことができます。

必要書類に記入して、健康保険組合に郵送すると、保険証を自宅まで送ってもらえます。

ネットで「保険者名、任意継続」で検索すると、公式サイトから以下のような申請書がダウンロードできます。(保険者名は保険証に記載)

健康保険任意継続被保険者資格取得申請書

引用:三菱健康保険組合

やること 任意継続保険の加入手続き
やる場所 加入していた健康保険組合の事務所
※郵送も可
期限 退職の翌日から20日以内
必要なもの 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
手続きの期限(20日)を過ぎてしまったら?

期限を過ぎた場合、加入は受け付けてもらえないので、次で紹介する国民健康保険への加入を行いましょう。

退職時の役所の手続き② 国民年金への加入

退職すると、勤めていた会社の厚生年金は切替が必要になります。

以下に当てはまるは、役所で国民年金に切り替える手続きが必要です。

  • 「3月15日退職→4月1日入社」のように月をまたぐ転職をする
  • 無職・フリーランスになる

国民年金の加入で、具体的に役所ですべきこと

加入にあたり、住んでいる市区町村の役所の、国民年金の窓口に行く必要があります。

家族など、他の人に代理で手続きを頼みたい方は、「住んでいる市区町村名、年金」で検索すると、公式ページが出て、委任状がダウンロードできるので、活用しましょう。

役所によっては、郵送での手続きも受け付けているので、気になる方は役所の公式ページをチェックしておきましょう。

やること 国民年金に加入する
やる場所 役所の国民年金の窓口
期限 退職日の翌日~14日以内
必要なもの ・年金手帳、または基礎年金番号通知書
・退職日のわかる書類(健康保険の資格喪失証明書、退職証明書)
・本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)
手続きの期限(14日)を過ぎてしまったら?

年金事務所から保険料の納付をするよう「催告状」が届いたり、電話で案内が来るはずなので、それに従いましょう。

国民年金の保険料は、期限から2年までなら、さかのぼって納付ができるので、すぐに対応すれば問題ありません。

役所での手続きが不要なケース

以下に当てはまる方は、役所での年金の手続きは必要ありません。

  • 退職の翌日に転職する
  • 「3月15日退職→3月20日入社」のように退職した月内に転職する

転職先の会社に、基礎年金番号かマイナンバーを伝えるだけで、現在の厚生年金が引き継がれます。

やること 転職先に、基礎年金番号、もしくはマイナンバーを伝える
やる場所 転職先の会社
期限 転職後すみやかに
必要なもの 以下いずれか一つ
・基礎年金番号のわかるもの(年金手帳か基礎年金番号通知書)
・マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードかマイナンバーの通知書)

2. その他、役所以外で退職後にやるべき全手続き

これまで、役所で手続きが必要な健康保険や年金の手続きを紹介してきました。

ここでは、その他に、役所以外で退職後に必要な以下の手続きについて解説していきます。

退職後の公的な手続き 対象 やるべき時期
1.雇用保険の手続き すぐに転職する 手続きなし
失業保険をもらう 退職から約2週間後、離職票が届いたら
2.住民税の手続き 1ヶ月以内に転職
(転職先に給与所得者異動届出書を提出)
転職時
上記以外
(自分で住民税の支払い)
役所から納付書が届いたら
3.所得税の手続き 退職した年内に転職
(転職先に源泉徴収票を提出)
転職時
上記以外
(自分で確定申告)
退職の翌年の2~3月
4.確定拠出年金の切り替え
※加入中の方のみ
転職先に確定拠出年金あり 手続きなし
上記以外
(iDeCoに申し込み)
退職の翌月から6ヶ月以内

同じ項目でも、退職時期や転職の有無によって、やるべき内容は変わります。

それぞれ、状況別にやるべきことを解説していきます。

その他退職後にやること① 雇用保険の手続き

退職すると、雇用保険の切り替えや、失業保険の申請が必要になります。

手続きを忘れると、退職後にもらえるはずの数十万円を失う場合もあるので、注意しましょう。

やるべきことは、以下どちらかで変わります。

  1. すぐに転職する
  2. 無職になり、失業保険を受け取りたい

ケース1. すぐに転職する

退職後、すぐに転職する方は、特別手続きは必要ありません。

退職前の会社から以下の雇用保険被保険者証を受け取り、それを転職先に提出するだけで済みます。

雇用保険被保険者証

引用:ハローワークインターネットサービス

雇用保険被保険者証は、退職後に源泉徴収票などと一緒に、本人宛に郵送されることが多いです。

やること 転職先の会社に雇用保険被保険者証を渡す
やる場所 会社
期限 転職後すみやかに
手続きに必要なもの 雇用保険被保険者証

ケース2. 無職になり、失業保険を受け取りたい

転職先が決まっておらず、以下に当てはまる方は、失業保険の申請ができます。

  • 失業状態(就職の意思はあるが、職が決まらない)
  • 過去2年間で、12ヶ月以上雇用保険に入って働いていた

失業保険は、再就職を支援する給付金で、前職の給料の5~8割の金額を、3~5ヶ月間もらうことができます。

申請には以下の「離職票」が必要になるので、受給したい方は、退職前に会社に発行を依頼しておきましょう。

離職票

引用:ハローワークインターネットサービス

やること 失業保険の申請
やる場所 住所地の管轄のハローワーク(所在地一覧
期限 退職日から1年以内
手続きに必要なもの ・離職票(退職した会社から、退職後1ヶ月以内に郵送されることが多い)
・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、番号記載の住民票)
・本人確認書類(免許証やマイナンバーカード)
・縦3cm×横2.4cmの証明写真2枚
・本人名義の通帳又はキャッシュカード

申請から受け取りまでの流れ

失業保険の申請から受け取りの流れは以下の通りです。

  1. 退職
    ↓約10日後
  2. 会社から離職票受け取り
  3. ハローワークで申し込み
  4. 7日間の待機期間
    ↓約10日後
  5. ハローワークの雇用保険説明会に参加
    ↓会社都合退職ならすぐ、自己都合退職の場合は2ヶ月後
  6. ハローワークに失業認定申告書を提出
    ↓約1週間後
  7. 失業手当の振込

その後「❻ ハローワークに失業認定申告書を提出」→「❼ 失業手当の振込」を一ヶ月ごとに繰り返していきます。

失業手当は、倒産や解雇が理由の会社都合の退職だとすぐもらえますが、自己都合退職だと、もらえるまでに2~3ヶ月かかります。

そのため、退職後2~3ヶ月無収入でやっていける貯金がない方は、受給が難しいので注意しましょう。

※もらえる金額の目安は、dodaの「【シミュレーション】失業手当(失業保険)の給付額はいくら?計算方法は?」で計算できます。

その他退職後にやること② 住民税の手続き

退職すると、その会社の給与から住民税の天引きができなくなります。

そのため、天引きする会社の切り替えや、自分での支払い手続きが必要になります。

手続きを忘れると、税金が未納なり、ペナルティで税金を多く取られることもあるので注意しましょう。

やるべきことは、以下どちらかで変わります。

  1. 退職から1ヶ月以内に転職する
  2. 1ヶ月以上の無職の期間がある、フリーランスになる

ケース1. 退職から1ヶ月以内に転職する

退職後、すぐに転職される方は、住民税の天引きをそのまま次の会社で受けることができます。

やることは簡単で、以下の「給与所得者異動届出書」を退職する会社に用意してもらい、それを転職先に提出すれば終わりです。

給与所得者異動届出書

引用:中央区公式ページ

退職の翌月10日までという期限があるので、退職する会社に、早めに用意を頼んでおきましょう。

やること 退職前の会社に「給与所得者異動届出書」を書いてもらい、それを転職先に提出
やる場所 会社
期限 退職の翌月10日まで
手続きに必要なもの 給与所得者異動届出書(退職する会社が用意してくれる)

ケース2. 1ヶ月以上の無職の期間がある、フリーランスになる

1ヶ月以上無職の期間があったり、フリーランスになる方は、退職後の住民税は自分で支払いが必要になります。

やること自体は変わりませんが、以下どちらになるかで、支払いのタイミングが変わります。

  • 1~5月に退職
  • 6~12月に退職

1~5月に退職する場合

1~5月に退職した場合の住民税

1~5月の退職の場合、5月分までの住民税は、最後の給与から一気に天引きされます。

そして6月分から、役所から届く納付書を使って、自分で支払いが必要になります。

やること 住民税の支払い
やる場所 最寄りの金融機関やコンビニ
期限 納付書に書かれた期日まで(6月、8月、10月、翌年1月の末)
手続きに必要なもの 住民税の納付書(6月に役所から届く)

6~12月に退職する場合

6~12月に退職した場合の住民税

6~12月の退職の場合、退職の翌月以降の住民税は、自分で支払いが必要になります。

退職後まもなく、役所から納付書が届くので、期限までに支払いましょう。

やること 住民税の支払い
やる場所 最寄りの金融機関やコンビニ
期限 納付書に書かれた期日まで
手続きに必要なもの 住民税の納付書(退職からまもなく役所から届く)

その他退職後にやること③ 所得税の手続き

退職すると、その会社の給与から所得税の天引きができなくなります。

そのため、天引きする会社の切り替えや、確定申告の手続きが必要になります。

手続きを忘れると、税金が未納なり、ペナルティで税金を多く取られることもあるので注意しましょう。

やるべきことは、以下どちらかで変わります。

  1. 退職と同じ年に転職する
  2. 退職した年に転職しない、無職・フリーランスになる

ケース1. 退職と同じ年に転職する

退職したのと同じ年に転職する場合は、引き続き転職先で所得税の天引きをしてくれます。

やることは、退職した会社から以下の「源泉徴収票」を受け取り、それを転職先に渡すだけです。

源泉徴収票

引用:国税庁公式

ただ、年内の転職でも、11~12月の転職先の年末調整に間に合わなかった方は、次から紹介する確定申告の手続きが必要です。

※年末調整:会社が年間に天引きした所得税を、厳密に計算し直して、過不足を調整する手続き。

やること 前職の源泉徴収票を転職先に提出
やる場所 転職先の会社
期限 退職した年内
手続きに必要なもの 源泉徴収票(退職した会社から退職後1ヶ月ほどで郵送される)

ケース2. 退職した年に転職しない、無職・フリーランスになる

退職した年内に転職しない方や、無職・フリーランスになる方は、自分で確定申告の手続きが必要です。

確定申告とは、1~12月までにいくら稼いだのかを税務署に報告し、所得税を計算して、納税までを行う手続きです。

国税庁の専用ページから、収入や控除の金額を入れて自宅で手続きができます。

確定申告書作成センター

引用:国税庁「確定申告書等作成コーナー

マイナンバーカードがあると、ネットでデータを送信できて楽なので、まだ持っていない人は作っておきましょう。

やること 確定申告
やる場所 自宅、もしくは税務署
期限 退職の翌年の2/16~3/15の間
手続きに必要なもの ・退職した会社の源泉徴収票
・社会保険や生命保険の控除の証明書(年末に自宅に届くことが多い)
・マイナンバーカード

その他退職後にやること④ 確定拠出年金の切り替え

確定拠出年金(企業型DC)に入っていた方は、退職するとその企業で積立ができなくなり、切り替えが必要になります。

確定拠出年金とは?

毎月1~2万円を老後の資金として、個人で積み立てていく年金制度で、多くの企業で導入されています。

運用されて元本が増えたり、掛け金が所得控除されるなど、節税のメリットもあります。

企業型と個人型(iDeCo)の二つに分けられ、会社員の方は企業型に入っていることが多いです。

切り替えを忘れると、本来増えていく資産が減ったり、60歳以降の年金受け取りができなくなるので、注意しましょう。

やるべきことは、以下どちらかで変わります。

  1. 転職先に確定拠出年金の制度がある
  2. 転職先に制度がない、公務員・無職・フリーランスになる

ケース1. 転職先に確定拠出年金の制度がある

転職先に確定拠出年金の制度がある方は、特別手続きは必要ありません。

転職先にこれまで加入していたことを伝え、会社側で手続きすることで、前の会社で積立ていた金額を移管できます。

やること 転職先に、これまで確定拠出年金に入っていたことを伝える
やる場所 転職先の会社
期限 転職後すみやかに
手続きに必要なもの

ケース2. 転職先に制度がない、公務員・無職・フリーランスになる

転職先に制度がなかったり、公務員・無職・フリーランスになる方は、個人型(iDeCo)に切り替えが必要になります。

手続きとしては、自分で金融機関を選び、WEBから申し込みをするだけです。

退職から一ヶ月以内に、以下のような確定拠出年金の資格喪失の書類が届くので、届き次第、書かれた情報を元に申し込みができます。

確定拠出年金の加入者資格喪失のお知らせ

引用:三菱UFJ信託銀行

金融機関は、手数料の安い「SBI証券」「楽天証券」が人気ですが、「みずほ」「三菱UFJ」など、使っている銀行で申し込める方は、本人確認が楽になるので、そこで入ってもいいでしょう。

やること 個人型(iDeCo)に資産を移管する
やる場所 自分で選んだ金融機関(ネットからも手続き可)
期限 退職の翌月から6ヶ月以内
手続きに必要なもの ・メールアドレス
・本人確認書類(口座を持っている銀行なら不要)
・確定拠出年金 加入者資格喪失手続き完了通知書、もしくは、確定拠出年金の加入者資格喪失のお知らせ(退職の約一ヶ月後に自宅に郵送される)

6ヶ月以上放置すると、損するので注意

確定拠出年金は、退職後に6ヶ月以上放置すると、積み立てていたお金が「国民年金基金連合会」に移されてしまいます。

移ると本来増える資産が一切増えなくなり、手数業がかかってむしろ減っていくことになります。

確定拠出年金を放置するとどうなるか

実際忘れる方が多く、100万人以上が手続きをせずに放置しているデータもあるので、注意しましょう。(参考:NHK「放置年金2,800億円の衝撃」)

3. 退職でよくあるトラブルと対処法

次に、退職でよくある以下のトラブルと対処法を解説していきます。

  • 引き留めにあって退職できない
  • 退職時に有休消化できないと言われた
  • 未払いの給料・残業代がある

これらを知っておくと、万が一の場合も落ち着いて対応ができます。

3-1. 引き止めにあって退職できない

退職の意思を伝えると、以下のようなことを言われ、引き留めにあって退職が進まない場合があります。

  • 頼りになる存在の君がいないと、会社が成り立たない。
  • 退職してもきっと後悔する。うまくいかない。
  • 待遇を改善するから考え直して欲しい。

しかし、退職は自由にできることが法律で決まっていて、会社側に無理に引き留める権利はありません。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用:民法「第六百二十七条

退職の意思が固まっている方は、流されないようにしましょう。

どうしても聞き入れてもらえない場合は、上司のさらに上の人や、法律に詳しい人事や労務の担当にかけ合ってみましょう。

人手不足の会社が多く、辞めることに強く責任を感じる方もいますが、「人員を揃えるのは会社の責任」と割り切りましょう。

欠員が出ることも見越して採用したり、退職者が出にくい職場を作るのは会社の責任で、あなたが背負う必要は全くありません。

強い引き留めにあわないために意識すべきこと

退職を伝える際は、以下を意識しておくと、引き留めにあいにくいです。

意識すべきこと 効果
理由を引越しや家族の病気など、個人的事情にする 会社側にはどうしようもなく、「仕方ない」となりやすい
次の仕事の内定が出ていることを伝える 内定先の事情を理由に、「〇日までには辞めたい」とはっきり言いやすい
就業規則のルール通りに伝える
(例:2ヶ月前には退職願を出すルールがあれば、その通り動く)
規則を理由に引き延ばされることがなくなる
引き継ぎを完璧にできることを伝える 退職でかける迷惑を最小限にできるアピールになる
退職は、繁忙期をなるべく避ける 「せめて◯月までは残って」といった引き伸ばしの提案をされにくくなる

これから伝える方は、これらを意識して進めましょう。

3-2. 退職時に有給消化できないと言われた

有休が残っている方は、退職前に消化して辞めることが一般的ですが、それを認められないケースがあります。

しかし、法律上は会社に退職時の有給休暇を拒否する権利はありません。

会社は社員に対して、「この時期は人が足りないから、有休の日にちを変えて欲しい」といった時期変更の希望は出せます。

しかし、退職前の消化だと変更できる日が他にありません。

よって、会社は要求をそのまま受け入れるしかありません。(「労働基準法 第三十九条」より)

聞き入れてもらえない場合は、上司のさらに上の人や、法律に詳しい労務の担当、加入している人は労働組合にかけ合ってみましょう。

「労働基準監督署への相談も検討している」といったトーンで相談すれば、解決することが多いはずです。

それでも難しいなら、実際に最寄りの労働基準監督署に相談すれば、会社に指導してもらえる場合もあります。

また、会社によっては有休の買取制度があるので、それを利用する方法もあります。

3-3. 未払いの給料・残業代がある

最後の給料が入らないなど、未払いの給料や残業代があるケースもあります。

この場合は、まず、口頭でなくメールで、以下のように雇い主に未払い分の振り込みを頼みましょう。

〇〇株式会社 社長 〇〇 様

私は令和〇年〇月〇日に退職した〇〇〇〇です。
令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの賃金、総額〇〇〇〇〇円を、本来の支払日である令和〇年〇月〇日までに支払っていただいていません。
ついては、令和〇年〇月〇日までに、私の銀行口座(〇〇銀行〇〇支店 普通預金〇〇〇〇〇〇)に、上記金額を支払っていただくようお願いいたします。
期日までにお支払いいただけないときは、労働基準監督署に申告いたします。

令和〇年〇月〇日 〇〇〇〇

引用:山梨労働局

確かに頼んだ証拠を残すことが重要で、数百円がかかりますが「内容証明郵便」で出すのもおすすめです。

その後、会社からの振り込みがない場合は、以下のような証拠を持って、最寄りの労働基準監督署に相談しましょう。

  • 振り込みがないことがわかる通帳
  • 給料明細
  • 給料のルールが書かれた雇用契約書など
  • 送信したメールの記録や、内容証明の控え

会社に対して、法令違反について、指導をしてくれることがあります。(参考:厚生労働省

未払い賃金は、本来の支払日から、3年間は請求する権利があります。

参考|退職代行で一気に解決する方法も

ここまで紹介したトラブルは、退職代行というサービスを使えば、一気に解決することができます。

退職代行とは、2~3万円で退職手続きを代行してくれて、会社と直接のやりとりゼロで退職ができるサービスです。

退職代行の仕組み

怖くて退職が言い出せない人も、スムーズに辞められるメリットがあり、近年急速に利用者が増えています。

退職希望を代わりに伝えるのがメインですが、業者によっては以下にも対応していて、全て丸投げすることができます。

  • 退職時の有給休暇の申請
  • 残業代や未払い賃金の請求

退職が言い出せなかったり、トラブルに自力で対処する自信がない方は、退職代行の利用も検討しましょう。

退職代行のおすすめ

20以上のサービスを比較しましたが、要望別に以下がおすすめです。

退職代行サービスは、大きく以下の2パターンに分けられます。

料金 できること
①労働組合と提携した民間企業が運営 20,000~30,000円 退職手続きの代行、有休の申請
②弁護士が運営 30,000~50,000円 上記に加えて、未払い賃金の請求、万が一の損害賠償請求の対応まで

とにかく退職したいだけ、できれば有給も消化して辞めたい、という方は、一つ目の民間の業者で十分です。

ただし、未払い賃金の請求まではできないので、希望する方は、弁護士運営のサービスを使う必要があります。

サービスごとに違うのは、「料金」「退職できなかった場合の返金保証があるか」「実績」で、以下はいずれの面でも優れています。

料金 返金保証 実績
退職代行トリケシ
(民間企業が運営)
25,000円
業界内でも安い!
あり 2万人以上
フォーゲル綜合法律事務所
(弁護士が運営)
55,000円
よくある成功報酬などの追加料金なし!
あり 1万人以上

退職代行は近年急速に普及してきたサービスで、参入する会社も右肩上がりで増えています。

中には法律を理解していなかったり、退職に失敗しても返金しないなど、いい加減な業者も多いので注意しましょう。

上記のように、実際に多くの退職を成功させていて、返金保証もある大手のサービスを使っておきましょう。

まとめ

退職時の役所の手続きについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?

役所の手続きは以下2つのみで、必要な人は必ず行いましょう。

手続き 必要な人
①国民健康保険への加入(役所で保険証を作る) ・「3月15日退職→3月20日入社」のように、1日でも無職の期間がある
・無職やフリーランスになる
②国民年金への加入 ・「3月15日退職→4月1日入社」のように、月をまたぐ転職をする
・無職やフリーランスになる

以下に当てはまる人は、健康保険、年金について役所の手続きは不要です。

  • 健康保険について
    →退職の翌日に転職する
    →無職の期間はあるが、任意継続を選ぶ
    →無職の期間はあるが、家族の扶養に入る
  • 年金について
    →退職の翌日に転職する
    →「3月15日退職→3月20日入社」のように退職した月内に転職する

また、退職時は、役所以外で以下の手続きが必要になるので、これらも忘れずに行いましょう。

退職後の公的な手続き 対象 やるべき時期
1.雇用保険の手続き すぐに転職する 手続きなし
失業保険をもらう 退職から約2週間後、離職票が届いたら
2.住民税の手続き 1ヶ月以内に転職
(転職先に給与所得者異動届出書を提出)
転職時
上記以外
(自分で住民税の支払い)
役所から納付書が届いたら
3.所得税の手続き 退職した年内に転職
(転職先に源泉徴収票を提出)
転職時
上記以外
(自分で確定申告)
退職の翌年の2~3月
4.確定拠出年金の切り替え
※加入中の方のみ
転職先に確定拠出年金あり 手続きなし
上記以外
(iDeCoに申し込み)
退職の翌月から6ヶ月以内

あなたがスムーズに、もれなく退職手続きを終えられることを心より祈っております。

まだ転職先が決まらない人へ

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